新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、やむを得ず、定期予防接種を規定の期間内に受けられなかった方について、以下のとおり定期予防接種の期限を延長します。
【対象となる予防接種】
四種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ、麻疹・風疹、日本脳炎、BCG、ヒブ、小児肺炎球菌、子宮頸がん予防ワクチン、水痘、B型肝炎
【対象者】
当該定期の予防接種の対象者であった間に、医療機関を受診することで感染が高いとされ、当該予防接種を受けることができなかったと認められる者。
接種可能期限が令和2年1月1日以降で切れているお子様
【実施期間】
令和2年4月1日~令和3年1月31日
ご不明な点に関してやご予約の場合は窓口、またはお電話にて承ります。
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